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棚卸しについて

最終仕入れがポイント値引きで仕入れた商品の場合
例 販売価格5000円、仕入れ価格5000円-1000円(ポイント利用)=4000円
棚卸しの計算は4000円でして良いのでしょうか。

宜しくお願致します。

税理士の回答

ポイントの利用を値引として処理するのであれば、商品の価額は4,000円になると考えます。

ご返答頂き誠にありがとうございます。

ポイントの利用を値引として処理するのであれば

は仕入れた際の記帳が仕入高4000円(ポイント値引き分は入れない)で記帳していれば4000円で棚卸しということでしょうか。

相談者様のご理解の通りになります。

引き続きのご回答、ありがとうございます。
何度もすみません。
同じ商品を
12/1に仕入れた額5000円×50個=250000円
12/20に仕入れた額5000円-4000円(ポイント利用)×1個=1000円
値引き扱いで仕入高で記帳。
すべて在庫として残った場合。
51個×1000円(最終仕入れ値)=51000円で棚卸し計上してよいのでしょうか。
実際の仕入れ総額251000円とあまりにも差がある為いいのかなと思ってしまいます。

教えて頂ければ幸いです。
宜しくお願致します。

1.12/1仕入の50個については、ポイント値引がなければ250,000円で在庫計上することになります。そして、12/20仕入については、1,000円で在庫計上になります。
2.なお、ポイント利用を商品からの値引にしないで、以下の様に処理することもできると思います。この処理であれば、すべての在庫を同じ金額のまま計上できると思います。
(商品)5,000 (現金預金)1,000
        (雑収入) 4,000

早速のご回答、恐縮です。

最終仕入原価法は 「期末棚卸資産の価額=最後の仕入時の仕入単価×期末棚卸資産数量」 と思っていたのですがそれは最終で仕入れた商品がポイントを利用していないときだけ適用してポイントを利用した時(通常の仕入れ値と差があるとき)は先ほどご回答頂いたように実際の仕入れ値で計上するという認識で合っているでしょうか。
例:ポイントを利用しないで仕入れた場合
12/1に仕入れた額5000円(販売価格)×50個=250000円
12/20に仕入れた額4000円(販売価格)×1個=4000円
すべて在庫として残った場合
上記の場合は51個×4000円(最後の仕入時の仕入単価)=204000円で在庫計上?
上記が最終仕入原価法の考え方と思っておりました。
頭の中がまとまらず何度もすみません。
宜しくお願致します。

最終仕入原価法を使うのであれば、商品からポイント値引を引かず、ポイント分を雑収入に計上しておく必要があると思います。そうすれば、ポンイント値引しないで最終仕入時の仕入単価を使えると思います。

特に税務署に届け出を出してない人は最終仕入原価法を使わなければならないと勝手に思っておりましたが
1.12/1仕入の50個については、ポイント値引がなければ250,000円で在庫計上することになります。そして、12/20仕入については、1,000円で在庫計上になります。

のようにしても良いといううことですね。
説明が下手でお手数お掛けいたしました。

何度も恐縮ですが最後の質問です。
個人でインターネットによる物販(8割)とハンドメイドによる製造(2割)を行っております。
インターネットによる物販=ポイントを使って仕入れている
ハンドメイドによる製造=ポイントは一切使用しないで仕入れている(材料の仕入れ値は年間通してほぼ同じ)
この場合
インターネットによる物販=実際の仕入れ値で棚卸し
ハンドメイドによる製造=最終仕入原価法で棚卸し
上記でも大丈夫でしょうか?
統一しないとダメでしょうか?

宜しくお願致します。

棚卸資産の評価方法についての届出を提出されていれば、商品、製品について統一しなくても問題ないと思います。

ありがとうございます。
届け出はまだ提出していないのですが
1.12/1仕入の50個については、ポイント値引がなければ250,000円で在庫計上することになります。そして、12/20仕入については、1,000円で在庫計上になります。

のやり方で棚卸しをする場合、先入先出法、個別法どちらになるのでしょうか。

1.棚卸資産の評価方法についての届出がされていないのであれば、最終仕入原価法になります。その場合は、12/20仕入については5,000円として在庫計上しておく必要があります。
2.相談者様の届出をされた方法(先入先出法か、個別法か)を使えると思います。

長い間、お付き合い頂き本当にありがとうございました。
感謝致します。

本投稿は、2019年11月30日 23時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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