貸倒金
もう3年以上売掛金として計上している相手先会社が、破産手続等の法的手続きをしないまま、会社が活動中止をしていました。この売掛金を貸倒金として計上したいのですが、注意点はありますか?
税理士の回答
法人税法基本通達9-6-3(1)に該当する売掛債権であれば、帳簿等で取引履歴と回収履歴を明らかに出来るようにしておけば良いと思いますが、督促状や催告書のコピーなどがあれば、更に良いと思います。
法人税法基本通達9-6-3
債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権(売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権をいい、貸付金その他これに準ずる債権を含まない。以下9-6-3において同じ。)について法人が当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、これを認める。(昭46年直審(法)20「6」、昭55年直法2-15「十五」により改正)
(1) 債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該停止をした時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合(当該売掛債権について担保物のある場合を除く。)
(2) 法人が同一地域の債務者について有する当該売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき
(注) (1)の取引の停止は、継続的な取引を行っていた債務者につきその資産状況、支払能力等が悪化したためその後の取引を停止するに至った場合をいうのであるから、例えば不動産取引のようにたまたま取引を行った債務者に対して有する当該取引に係る売掛債権については、この取扱いの適用はない。
ありがとうございました。相手先法人代表と連絡がつき、『債務免除願い』を提出すると言ってますが、受け取った方がいいですよね?
貸倒損失処理をした証拠書類になると思いますので、受け取るべきです。
本投稿は、2019年12月06日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。