[計上]個人経営者としての開業について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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個人経営者としての開業について

今現在は夫の扶養に入っており、パートをしております。
家庭の事情等を考え、個人経営者としての登録を考えております。
まずは、収入はそんなにはないと思いますがまだ色々と勉強中のなか、手続きを
来年4月~にするか、もしくは来年1月~にするか・・・準備するにあたり、必要なものを少しずつ買っていくことになるのですが、それは開業前のものに関しては
今後経費として計上はできないのでしょうか?
家庭のものと一緒に精算した場合の対応はどうなりますでしょうか?

また、個人で所有しているマンションの1室を事務所にと
考えておりますが、こちらも経費にて
計上できるものでしょうか。
気を付けること等も何かあるのでしょうか。


ご教授いただけたら助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.開業前準備のために支出した費用は、合計で開業費に計上して5年償却または任意償却することになります。家庭のものといっしょに精算した場合、個別に分けられものは問題ないと思いますが、按分計算が必要なものは適正に按分することになります。
2.ご自宅の一室を専用に使用されるのであれば、減価償却費の計上、光熱費等の計上ができると思います。その場合も、適正な按分計算が必要になります。

出澤先生
ご回答ありがとうございます。
個別に分けられるもののため、レシートを置いておけば問題ないということですね。

自宅の1室だと按分計算、自分名義ですが、現在空室の場合はどうなるのでしょうか。

1.個別に分けられるのであれば、事業分のレシートを保存しておけば問題ないと思います。
2.仕事専用の一室については、その面積/全体の面積 で按分することになりますが、空室(事業に使用していない)については費用按分の対象にはならないと思います。

出澤先生

ありがとうございます。
大変参考になりました、ありがとうございました。

また、不明なことがあったら質問させていただくかもしれませんので
その際は、どうぞよろしくお願いいたします。

按分について詳しく知りたいです


■相談内容
先日、1度こちらで質問させて頂きました、個人事業主としてやっていくための準備や勉強をしております。

按分に関して…
1、自分名義のマンション一部屋が丸々空室である(玄関。3部屋とダイニング、風呂、洗面所、トイレ、キッチン)
2、その中の一部屋4畳ちょっの部屋、と玄関、ダイニング、キッチン、トイレ、電気、水道を使用したいと考えております。(ガスは開栓していません)インターネット回線は主人名義です。主人は副業禁止のサラリーマンです。

ダイニング6畳。残り使用していな部屋2部屋はそれぞれ6畳。
だいたいの面積から言うと、5:5くらいかな?と思うのですが、そこはやはりきちんと面積をを出して計算をするべきですか?
3、自分名義での固定資産税等は按分にはならないとの事ですが、管理費や修繕積立金等は按分できるのでしょうか?

どうぞご教示下さい。
よろしくお願い致します。

実際に事業に使用している面積が出れば、その按分比率で固定資産税、管理費、修繕積立金等を按分することになります。

出澤先生
ありがとうございます。

本投稿は、2019年12月09日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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