青色専従者届を出していない家族の給与について
個人事業で、家族も今年の11月から業務に従事しています。
事情があり青色専従者の届出は来年1月からで提出する予定です。
青色専従者届が適用されるまでの11月・12月の2ヶ月間、給与賃金として経費にできないのは存じております。
ですが現状は、この2ヶ月間給与として少額を渡しています。
このような場合、経理上は事業主貸という仕訳であげて良いのでしょうか。
また、通勤の交通費も同様に経費としてあげる事は出来ないのでしょうか。
税理士の回答

寺田曜一
ご質問のとおり給与として必要経費することはできませんので、経理上は事業主貸として出金することになります
交通費も給与に付随して支給するものですので経費性は低いことから事業主貸が妥当と考えます
ご返答ありがとうございます。
参考になりました。

寺田曜一
事業専従者は文字通り専ら従事することが要件になりますし、少額でも扶養控除が外れますから慎重に判断される方がいいと考えます
本投稿は、2019年12月13日 18時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。