副業収入を友人と折半する場合の正しいやり方
現在友人とネットビジネスを共同で行っています
ネットビジネスの売り上げ金は私の口座に着金させています。
売り上げのうちの半分を友人に渡さなければいけないのですが、その時に友人に渡す分の売り上げは経費として落とせるのでしょうか?
また経費として落とすためにはどのようなやり方証明等が必要になるでしょうか?
ご教授頂きたいです、宜しくお願い致します。
税理士の回答

中西博明
ネットビジネスの代表をあなたが務めているのであれば、あなたの収入とし、友人に渡した金品は支払手数料なりの科目で必要経費にするのがスマートなやり方だと思います。
もう一つの方法は、共同代表ということで収入と経費をすべて折半する方法も可能だと思います。
ご回答ありがとうございます。
支払い手数料という科目で請求書、領収書を発行すれば良いのでしょうか?
また、売り上げ金は手渡しでも問題ないのでしょうか?
無知ですみません。

中西博明
友人の方に請求書と領収書を発行してもらってください。
なお、勘定科目は外注費でも支払手数料でもこだわらなくて結構です。
また、支払方法は現金でも振込みでも構わないと思います。
ありがとうございます。
請求書領収書が有れば特に名目は拘らずとも
確定申告の際に経費として申請できるということですね。
手渡しの場合は相手方は税金関係はどうなりますか?

中西博明
相手方も手渡しで受け取ったお金を事業所得の収入として、その収入を得るために直接必要な経費を差し引いて計算した所得を確定申告により申告していただくことになります。
大変丁寧に教えて頂きありがとうございました
本投稿は、2020年01月02日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。