開業前の給与収入について
令和2年1/6開業手続き完了し無事開業となりました。会計ソフト導入済みですが 昨年末まで会社社員であり12月分の給与が1月振り込まれます。こちらに関してはどのように処理すれば良いでしょうか?課税対象にしなくても良い方法など有ればご教示頂きたく
税理士の回答

出間忠公
12月分の給与を頂戴していたのなら年末調整がされていますので処理は不要と思われます。

12月分が1月に支給されたのであれば、それは今年の給与収入になります。翌年の確定申告で事業所得とあわせて申告することになります。

加門成昭
12月分の給与の支給時期が1月になったのが遅配ではなく、雇用契約・社内規定や慣習で定められている時期である場合には、その給与は令和2年分の給与所得になります。そして、その金額が令和2年のほかの給与収入と合わせても55万円に満たない場合には、給与所得控除額の範囲内であり、課税される給与所得はないことになります。
12月分の給与が令和元年分に含まれる場合には、その分を含めて元年分の給与の源泉徴収票に記載されます。
いずれの年分の収入かは交付を受ける源泉徴収票から確認できます。

出間忠公
失礼しました。大切な所を読み飛ばしていました。
年末調整は収入の確定した日の給与となりますので、支払いを受ける人からは支給を受けた日の給与となりますので収入の確定した日は令和2年1/6となります。
従って、この給与は来年の確定申告で事業分と合せて確定申告をし、所得税を清算することとなります。
早々の返信頂きまして 誠に感謝申し上げます。
大変勉強になり 開業スタートの不明点理解できました。
本投稿は、2020年01月08日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。