前払費用特例適用について
お世話になります
従前より当社は役務提供が将来の費用支出のすべてを前払費用として計上していましたが、法人税基本通達2-2-14に則った一括費用計上に切り替えたいと思っています。つきましては以下につきアドバイス願います。
①今後同一の処理を続けるということであれば、特別な手続きなく、切り替えても問題ないでしょうか?(当期のみ一時的に損金が増えますが税負担の操作を意図するものではありません)
②税務の損金と会計の費用を合わせたいと思ってますが、金額の大きな費用(数千万円/年の土地賃借料)について、会計年度を跨ぐものは従来通り前払費用として計上するよう会計士よりコメントされています。この様な場合、支出ごとに重要性判断で特例を適用する/しない、といった区分に問題ないでしょうか?
③雑誌(業界紙)等の年間購読料は等量等質では無い為、特例適用外と理解していますが、数千円、数万円といった少額であっても支払時の一括費用計上(損金計上)は認められないものでしょうか?
以上、素人質問で恐縮ですがよろしくお願いします。
税理士の回答

①法人税基本通達2-2-14(短期の前払費用)の処理への切り替えは難しいものと考えます。この通達にのっとった処理は、処理の継続性を条件に認められており、すでに、原則的な処理をしている以上、処理の継続性に疑義が生じてしまうからです。税負担の操作の意図があるとみなされる危険性があります。
②会計士の、重要性の判断とは、金額の僅少なものについては、不正あるいは誤謬の会計処理であっても、全体に影響しないので、あえて会社に修正を要求しないという意味であり、不正あるいは誤謬の会計処理であるという認識自体には変わりはありません。その会計士の判断になりますが、難しいものと思います。
③すでに原則的な処理をしているのであれば、①と同様の理由で、一括費用処理の適用は認められないと考えます。
早々のご回答ありがとうございます
会社の設立時、または基本通達2-2-14(若しくは同様の通達)が発せられてからは前払費用計上に関する処理方法を変更することは不可であり、変更することは即ち不正/誤謬とみなされるというご主旨ですね。。
経理/税務業務の合理化を目的に、今後継続的に特例の適用を続けることで長期で見れば納税額に変化が無いこと(利益操作が目的でなく)から処理の変更を考えていますが難しいのですね。
減価償却方法の変更のように所定の届出や申請を経てでも変えられないものかと考えておりましたが、参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年01月09日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。