三回忌法要でお供えを経費で計上
会長の妻の三回忌法要で、会長に対し10万円を支給する。
亡き人は、会長の妻であった。
亡き人は、会社役員であった。
御供えとして、会長に10万円を支給する。
①「可否」の意見を聞かせて下さい。
②勘定科目は何でしょうか?
③亡き人が、社員の場合も同じでしょうか?
税理士の回答

中西博明
役員又はその親族等の慶弔、禍福につき会社の慶弔規程に従って支給される金品に要する費用は福利厚生費となります。
ただし、中小企業では慶弔規程がないところもあると思いますが、支給事由及び支給額が社会通念上相当と認められる金額の範囲内であれば福利厚生費として取扱われるものと思われます。
ご質問では10万円が社会通念に照らして妥当な金額かどうかですが、慶弔規程がなかったり、一般の従業員と比べて著しく高額だと、その者に対する役員賞与と認定されることもあり得ますので、もし社内慶弔規程がなければ作るようにしてください。
回答有難う御座います。
参考にさせて頂きます。
もし、宜しければもう一つ質問が有ります。
御忙しいと思いますので、時間が有れば教えて下さい。
会長の妻は、私の母でもあります。
毎月の月命日には必ずお墓参りをしていますし、会社から5分程度の
お寺にお墓が有るので、月命日以外でも頻繁に行きます。
その時に御供え物として、スーパーで「お菓子・飲み物・パン・果物・花・他」を
購入して御供え物として持っていきますが、これは、経費として処理しても
良いのでしょうか?
勘定科目は「福利厚生もしくは、寄付」としても良いでしょうか?
領収書には「商品代(御供え物」と記しています。
宜しければ、ご意見をお聞かせ下さい。
追伸:弊社は伏見稲荷も信仰しています。
毎月、伏見稲荷にも御供え物をして、それを経費扱いにしています。
金銭も「お布施」として持って行きますが、寄付として当社顧問計理士には
処理をして頂いていますので、私の考えは「問題ないと」考えますし
母は、創業者で有る為、会社として祀る事は伏見稲荷と同じ考えです。
ご意見を聞かせて下さい。
御忙しい所、申し訳御座いません。

中西博明
法要と同様、社会通念上相当と認められる範囲であれば損金でいいと思います。
週初め早々、御忙しい所、
有難う御座いました。
理解できました。
本投稿は、2020年01月17日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。