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商品をサンプルとしていただくとき

商品をサンプルとして自分が使う場合、仕訳は宣伝広告費で問題はありませんか?
ひとつひとつの日にちを覚えていないのですが、その場合サンプルとしてもらった商品の金額をまとめて計上しても大丈夫なのでしょうか?

税理士の回答

広告宣伝のために使用するのであれば広告宣伝費となります。日付はできるだけ実情に合わせた方がいいと思いますが課税上の弊害がないと認められる場合はまとめて計上しても問題ないと思います。

本投稿は、2020年01月19日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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