貴金属を売却した時の仕分けについて
個人的事業主ですが
事業には関係なく、不要品を片付けていて
プライベートで6年以上前に生前母から譲り受けた18kのアクセサリー4点とブランド品の財布を3回買取店で売却しました。
貴金属は合わせて92000円ほどになり、財布は12000円でした。
どれも購入時の値段は不明です。
仕分けが必要な場合は
どの様にすればいいのかわからず
こちらの場所をお借りしました。
何卒、宜しくお願い致します。
税理士の回答
生活用動産の譲渡は、非課税になります。
仕訳をするとすれば、[事業主」勘定で良いと考えます。
所得税の課税されない譲渡所得
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
回答して頂きありがとうございます。
1人で不安だったので質問してみてよかったです。
立て続けの質問で大変恐縮ですが
この場合は現金で受け取りましたが
借方と貸方と摘要はどのように記入すればよいでしょうか。
宜しくお願いいたします。
下記に様な仕訳も一例です。
(現金)/(事業主借) 生活用動産譲渡代金
ありがとうございます。
その様に仕分けしてみます。
本投稿は、2020年01月23日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。