スマホや家賃を経費に計上するには?
自分のスマホを仕事でも使うのですが、経費として計上することはできますか?
それと、事務所の家賃を自分の口座から大屋さんに振り込んでいますが、領収証などは無いのですが、どう経費として計上するのでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
スマホの料金については、仕事に使っている部分に対応する金額については必要経費にできます。その割合が低く、仕事ににも使っているがほんの数%ということなら難しいと考えます。
家事関連費は、必要経費にできないのが原則で、仕事に使っている部分を明らかにすることができる場合に、その明らかな部分については必要経費に算入する取扱いです。
事務所の家賃については、銀行口座等を調べれば、支払っていることが明らかですから、普通に必要経費に計上してください。
仕訳としては、事業用口座なら 家賃//普通預金 です。
事務所家賃は、居住用スペースを一部事業に使うこともあるから、住宅家賃の一部を必要経費にするのとは異なり、明らかに事業に使っているでしょうから、必要経費の要件は満たしています。
本投稿は、2020年01月27日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。