車購入、固定資産、家事按分
個人事業主です。
2019年4月 車をローンで購入
2019年12月 開業
上記の場合ですと、4月購入の際にかかった諸費用や4月〜11月までの自動車任意保険料は経費として認められますか?
それとも開業月以降しか認められないのでしょうか?
この車は事業兼プライベートでも使用してますが、12月、今年1月は店休日なしで営業しました。
この場合は、100%事業用に使ったという処理をしても問題ないでしょうか?
今月2月からは週休1日で休みます。
その場合は、家事按分6/7という考え方で良かったでしょうか?
初めての事ばかりで、間違った解釈をしていたりするかもしれませんので、ご指摘、ご回答いただけると助かります。
よろしくお願いします。
税理士の回答

長谷川文男
上記の場合ですと、4月購入の際にかかった諸費用や4月〜11月までの自動車任意保険料は経費として認められますか?
それとも開業月以降しか認められないのでしょうか?
開業の準備はいつからしていますか?
そして、車を買った動機は事業を行うためなのでしょうか。
この車は事業兼プライベートでも使用してますが、12月、今年1月は店休日なしで営業しました。
この場合は、100%事業用に使ったという処理をしても問題ないでしょうか?
この車は、営業日には、家事等での使用は全く無いのでしょうか?
例えば、夕食の食材の買い物とかです。
また、営業日は、必ず、車を仕事に使うのでしょうか?
今月2月からは週休1日で休みます。
その場合は、家事按分6/7という考え方で良かったでしょうか?
前問の繰り返しになりますが、
この車は、営業日には、家事等での使用は全く無いのでしょうか?
また、営業日は、必ず、車を仕事に使うのでしょうか?
一つの考えとして
事業での使用時間(距離)÷(事業での使用時間(距離)+家事等事業以外の使用時間(距離))=事業割合
かと思います。
早速のご回答ありがとうございます。
①開業準備は9月頃からしてます。
購入動機はプライベートでの使用はもちろん、自宅と職場が離れているので必ず通勤で使用します。
②営業日には家事等ではほぼ使用しません。週1ぐらいで仕事終わりにコンビニに立ち寄るくらいです。
営業日は必ず車は使用します。
よろしくお願いします。

長谷川文男
自動車の登録諸費用については、登録時当時は仕事に使っていないので、直接の費用科目として必要経費にできません。ただし、自動車の取得価額に算入することは認められますから、減価償却費を通じて事業按分した部分が経費にできます。
全期間、事業にしか使用していない場合を100%として、実際の事業割合を考えてください。
休みなしで通勤のみなら100%、通勤で使う時間(距離)、家事等プライベートでつかう時間(距離)など勘案して割合を決めてください。
なるほど、了解しました!
ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2020年02月03日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。