★古物許可証取得前に購入した商品について★
副業にて海外物販を行なっており、
メルカリやラクマから商品を仕入れていました。
2019年度分の確定申告をするため経費などで調べた際、メルカリなどから購入、販売する場合は古物許可証がいると知りました。
早々に事業を停止し、古物許可証取得準備をしていますが、2019年度に仕入れたものは許可証未取得なので仕入れとして計算はできないのでしょうか?
税理士の回答

正式に開業するまでは、仕入としての処理はできないと思います。改めて開業するときに、以下のような処理をすることになると思います。
(商品)xxxx (元入金)xxxx
本投稿は、2020年02月05日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。