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事業の途中で開業した場合のそれまでの経費は開業費?経費?

小売業を年始からしていて、実際に開業届を出したのは8月です。
税務署で7月末までは雑所得で、8月1日から青色申告してください。と言われました。
利用している経理ソフト会社に聞いたところ、7月末までにかかった経費を開業費として入力するか、申告時に雑所得にかかった経費として計上するか、はっきり分からない。と言われました。
この場合、開業費に入れるのでしょうか。それとも経費でしょうか。

税理士の回答

1-7月までの期間が開業準備のための期間であれば、その間にかかった経費は開業費として計上することになります。しかし、もし1月から営業活動をされていて売上が出ていれば、実際の開業は1月になり、青色の適用は翌年分からになると思います。そして、1-12月までは、白色での申告(事業所得)になると思います。再度、所轄の税務署に確認をされた方が良いと思います。

それがですね、私も白色申告のつもりでいましたが、税務署に開業届の控えをもらいに行ったところ、職員さんに7月まで雑所得、8月から青色申告できます。と言われました。
個人用通帳でも貸借対照表と損益計算書を作ればできます。と言ってました。
その方の名前も聞いて上司にも確認してもらいました。

所轄の税務署において、そのようにご指導を受けられたのであれば、そのように申告されて問題ないと思います。

本投稿は、2020年02月07日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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