自宅の解体による雑損失の計上
個人事業主で、持ち家の自宅の一部を事務所として使っています(10%)。
昨年、被災を理由に自宅を解体し、別の場所に引っ越しました。
自宅を固定資産から除却して、雑損失を計上できるでしょうか。
税理士の回答

村瀬和宏
お願いします。
災害や盗難などで資産に損害を受けたときは、雑損控除という所得控除が受けられる可能性があります。国税庁のサイトなどで要件等確認してみて頂きたいと思います。
そちらを受ける場合ダブルで控除ということはできませんので、仕訳は
事業主貸 / 固定資産 となりますので、雑損失は計上できません。
アドバイスありがとうございます。
被災は2018年のことで、
雑損控除/災害減免法による減免は、2019年3月までの確定申告で済ませております。
(これについては自宅の一部を事務所として使っているとして、税理士さんに処理してもらっています)
自宅の解体は震災翌年の2019年中です。
確定申告の年度は違いますが、雑損控除/災害減免法による減免の処理を一度しているので、もう雑損失は計上できないということでしょうか
本投稿は、2020年02月14日 19時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。