確定申告のクレジットカード仕分けについて:開業日をまたぐ場合
遅ればせながら確定申告準備中ですが、疑問点が調べても解消せずご質問させてください。クレジットカードの複式簿記についてです。
2019年7月11日付で開業をしています。
1.上記日以降(7・8月頃)に口座からクレジットカード料金が引き落とされる場合、
2019年5〜6月に購入しているものが大半です。
その場合開業前ですが、該当の引き落とし金額分の記帳が必要となりますでしょうか?
2.2019年3月頃にクレジットカードで購入したもので一部経費になるものがあります(引き落としは5月)。こちらも別途記帳が必要になりますでしょうか?
その場合は該当のものだけをピックアップして、当該金額だけ経費計上+当該引き落とし金額を計算して記帳、という形になりますでしょうか。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

開業前に支出した開業準備のために費用は、開業費として合計で7/11に以下の様に計上します。
(開業費)xxxx (元入金)xxxx
開業後に引き落されるカード支払いの分は、事業主貸勘定で処理することになると思います。
本投稿は、2020年02月22日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。