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年の雑所得が20万以下の場合、業務用のパソコンの購入について

こんにちは。

アルバイトをしながらフリーランスの声優を始めました。

業務用にパソコン(10万以上、20万以下)の購入を考えているのですが、年間のフリーランスの所得(雑所得?)が20万を超えていない場合でも経費(この場合減価償却?)として処理して大丈夫なのでしょうか?

パソコンは録音や編集といった業務にかかる作業に使用する予定です。

また、フリーランスの収入の証拠にインターネットバンキング等のスクショは使用出来ますか?(通帳を持っていないため)

ご回答お待ちしております。

税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えますと、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.相談者様の場合は、アルバイトの給与収入について年末調整をするのであれば、副業の所得20万円以下については確定申告は不要になります。住民税の申告だけになると思います。年末調整をしなければ、合計所得金額が48万円を超えれば、確定申告が必要になり、48万円以下であれば不要になります。
3.雑所得の業務の様に使用するPC(10万円以上)であれば、減価償却費を経費として計上できます。
4.インターネットバンキングの場合は、スクショを証憑として保存すれば問題ないと思います。申告においてその証憑の提出は必要ないです。

分かりやすくありがとうございます。
大変参考になりました。

何度も申し訳ありません。

アルバイト(ロングパート?)の給与から住民税が引かれる場合も住民税の申告は必要なのでしょうか?

2年ほど前も声優のお仕事を数件頂き、その時は給与から通常より多く住民税が引かれていたように記憶しています。

給与から天引きされている場合でも住民税の申告は必要なのですか?

給与所得だけの場合、給与から住民税が引かれるのは特別徴収(天引)であり、アルバイト先が市区町村に給与支払報告書を送付していますので住民税の申告は必要ありません。住民税の申告が必要になるのは、給与所得以外に雑所得など(20万円以下)がある場合で、その時は給与所得と雑所得を合わせて申告します。

本投稿は、2020年02月28日 08時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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