懸賞金品をもらった場合の仕訳について
保険会社に所属している外交員です。会社からの給与は全て事業所得だと言われ開業届も出しました。先日会社から活動支援ということで様々なノベルティグッズを2,000円分もらいました。この仕訳に困っています。売上になるのでしょうか、雑収入になるのでしょうか。
というのも、会社からの「懸賞金品明細書」には懸賞金品名:サービス品パック 支払金額:2,000と記載があり、給与明細ではこの分の所得税も「所得税(懸品個人負担税)」として通常の所得税とは別枠で記載、控除されています。会社からの「平成31年分支払合計表」に記載の「外交員報酬」の「支払金額」にはこの2,000円も含まれた金額になっています。
お金ではなく物品をもらったのに支払金額に足されていることに違和感を感じています。ご教示よろしくお願い致します。
税理士の回答

長谷川文男
その、ノベルティグッズを使って、営業していませんか?
2,000円は外交員報酬として収入に入っているでしょうが、経費として使っているのであれば、2,000円は必要経費です。
事業所得に2,000円を収入として計上すると共に、必要経費に計上すれば良いだけなので、課税はされません。
源泉所得税はすこし多くなるのはやむを得ませんが、既に支払った所得税として算出された所得税等から控除しますから、金額的には損するわけではありません。
早速のご回答ありがとうございます。
例えば、支払日に売上を立てるとして、相手勘定科目はどのようにしたら良いのでしょうか。広告宣伝費 2,000円 / 売上 2,000円 となるのでしょうか。
理解が悪く申し訳ありませんが、もう少しご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

長谷川文男
ご相談者様のご認識のとおりです。
広告宣伝費なら
広告宣伝費//売上 で間違いありません。
ありがとうございました。すっきりしました。
本投稿は、2020年03月02日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。