源泉徴収の対象範囲
確認したいです。
2019年の分の申告ですが
2019年1月から12月の売上にかかるものですよね。
①翌月末に振り込まれますが、
2019年12月に仕事をし12/31付で請求書を発行⇒振り込まれたのは2020年1/31⇒この場合も、2019年の収入で問題ないでしょうか?
②上記で正解という認識だったのですが、クライアントからくる支払調書の金額が、
2018年12月にした仕事を末日に請求(2019年1/31払い)~2019年11月にした仕事を11/30に請求(2019年12/31払い)となっています。
どちらが正しいのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

長谷川文男
どちらも正しいですよ。
① 事業所得等の所得計算においては、発生主義(実現主義)で行います。
② 支払調書は、実際に2019年に支払われた金額で計算します。
ご回答ありがとうございます。それでは、確定申告はどちらの数字でするのが正しいのですか?

長谷川文男
事業所得の所得計算については、①
源泉徴収税額は、②
です。
本投稿は、2020年03月04日 04時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。