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税込み額のみで契約した店舗付住宅の家賃の消費税+税抜き額の出し方を教えてください

1年ほど前に親から不動産を相続し、店舗付住宅の物件を貸していました。
昨年の増税時に借主側から言われて気付いたのですが
それまで店舗割合100%で課税していました。
(本当なら店舗割合40%です)

契約時に税抜き額で提示していればよかったのですが
税込み額108000円(8%の場合)でしか提示していない状態です。

このような場合、店舗40%住居60%の物件の
10%時の正しい家賃の算出方法はどうすればいいでしょうか?

ちなみに借主が言うには契約前段階の口頭でのやり取りには
税抜き額100,000円+消費税額8000円の記載があったとのことです。

税理士の回答

店舗等併設住宅の居住用部分は、賃貸借契約において、居住用に供されていることが明らかにされている部分は、非課税となりますが、当初から家賃全額に消費税を課しているのであれば、この賃貸借契約は、居住用ではなく事業用として契約しているものと思われます。
そして、消費税の増税に伴って、税込110,000円となるはずですが、家賃の金額を変更していないのであれば、108,000円を10%の消費税込金額として処理することとなります。

もし、居住用部分が明らかになっているものとした場合、
税抜金額を100とすると、店舗部分が消費税込金額で44、住宅部分が60となり、税込金額合計が104となりますので、108,000円のうち
店舗部分は108,000円×44/104=45,692円(税込金額)
住宅部分は108,000円×60/104=62,308円(非課税)
と計算することになります。
一度、賃貸借契約をしっかりと確認してみてください。

回答ありがとうございます

いただいた回答の内容を借主に伝えたところ。
借りる前段階で税抜き額の金額が記載してある書面と契約書に住居兼事業用の記載や区画分けがあることを主張してこられました。

借主の言い分としては税抜き額の記載があるのにその税抜き額を基準にしないのはおかしい。消費税増税分あげる時に本体価格を値上げするのは便乗値上げではないのか?など他にもいろいろと言われてしまいました。

あちらの主張する言い分が間違っているということを納得させられる情報元はご存知ないでしょうか?

賃貸借契約書の文面を見てみないとわかりませんが、108,000円の根拠として何らかの記載はあるのでしょうか。
借主の主張通りであれば、なぜ108,000円となったのでしょうか。
そういうところが明らかでなければ、合理的に区分計算するしかないと思います。

常識的に考えると家賃100,000円と消費税8,000円であると誰もが思うのではないでしょうか。
消費税は適切に転嫁していくことを前提にしていますので、特別な事情がない限り、売主・買主あるいは貸主・借主などがお互い合意した内容で課税することとなっています。

なお、回答の計算は、消費税税率アップの場合でも、108,000円を変更しない前提で計算しています。

また、回答の根拠条文として、消費税法別表第一・十三及び消費税法基本通達6-13-5を参考としています。

ありがとうございます!
この内容を伝えてみようと思います!

増税分値上げするとなるとやはり
この算出式も変わりますか?

消費税増税分を反映させる場合、
全額課税取引ならば、増税後は110,000円となりますし、
店舗部分・住宅部分が契約書に明記されているのであれば、上記算出式の44の部分を43.2(40+8%)に置き換えて計算することとなり、
108,000円×43.2/103.2=45,209円(8%の税込金額)
よって、10%の税込金額は、
45,209円×110/108=46,046円となります。

いずれにしても、このような計算は、理論上又は消費税申告上の処理であり、実務上は煩雑になりますので、契約更新を機会に契約内容を整理してみてはいかがでしょうか。

本投稿は、2020年03月05日 22時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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