雇用保険料の過徴収について
先日自社の雇用保険料について調べていたら、過去5、6年に渡って、勘違いにより本来徴収しないはずの人間から徴収していたり、過徴収を行っていた事がわかりました。
なのでこの分を返金しようという事になったのですが、その際の経理処理や税金の処理について悩んでいます。
なお給料から天引きする際や労働保険を収める際は全て法定福利費で処理しています。
仮に返金する際の処理を
法定福利費/現金
とした場合
①今期や過去の決算の費用が実際とは違っている事になり、遡って法人税等の申告の修正が必要になるのではないかという点
②同じ様に各個人の所得税に関しても遡って修正する必要があるのではないかという点
以上の2点が気になります。
よろしお願いします。
税理士の回答

1.返金を法定福利費で処理されるのであれば、今期だけで処理すれば問題ないと思います。過去の分を含めた費用の計上であれば、遡っての法人税等の修正は必要ないと思います。
2.各人の所得税は、年末調整で正しく清算されていますので、遡って修正の必要はないと思います。
ご返信ありがとうございます。
2について詳しくお聞かせいただきたいのですが、例えば過去の年度にて雇用保険料を本来500徴収する所を1000徴収していたとすると、その分社会保険料控除の金額が増えてその人の収める所得税が実際より少なくなっていたという事になりませんか?
その分を今期の法定福利費で返金すると、税務署側としては所得税がその分徴収出来無いという結果になるのではと思った次第です。

相談者様の言うとおりになりますが、過去の分については年末調整のやり直しはできないため、確定申告をしていただくことになると思います。あるいは、今期で返金した分について所得税の調整をする方法になると思います。
迅速な返信ありがとうございます。
返金した分を今期の所得税で調整したいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年03月06日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。