立替金額の不一致とその調整について
確定申告を控えている個人事業主です。
立替金の不一致が生じる場合についてのご相談です。
とある案件先Aでは家から職場までの往復分交通費が支給されていました。
しかしながら、そのまま別案件先Bに行ったり、プライベートの予定に行っていたりと、必ずしも往復分の料金が発生しなかった時があります。
交通費は立替金として計上する予定です。
この場合、例えば報酬明細が
案件先A報酬:5万円、交通費分支給合計:1万円
となっていて
実費でかかった交通費合計:8000円
であった場合、どのように計上するのがベストでしょうか?
立替金としてそのまま計上すると金額が不一致となりますが、それだとどんな問題が生じるのでしょうか。
お力をお貸しください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

長谷川文男
そもそも、立替金で処理するのが間違いです。
報酬ともらった交通費を共に収入に計上し、実際にかかった交通費を経費に計上してください。
本投稿は、2020年03月12日 10時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。