集落長手当は給与所得になりますか?
集落長手当は給与所得?事業所等?
私の地区には各集落に集落長がいて、毎月の集金や市からの配布物などを各家庭に配ったりしてます。
毎月、集金の際、集落長手当として各家庭から定額を徴収し、その分が集落長の手当となってます。
兄が集落長をしてるのですが、会社員で働いており、また実家が自営業をしていて事業主でもあります。
確定申告をする際、今までは給与所得として届けていましたが、集落長として集金等するときのガソリン代なども結構かかるため、事業所等として計上できないかお伺いしたいのです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
集落長手当は、給与所得に該当すると考えます。
本投稿は、2020年03月14日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。