取得費不明の土地の売却
母が相続した土地を売却することになりました。
取得費が不明の為、売却金額の5%が適用されると思うのですが
田舎の土地で年々価値が下がっております。
今回の売却価格も相続時の評価価格より大幅に下がっており
毎年10万ぐらい固定資産税を10数年負担しております。
相続時の評価価格を取得費にしたり、相続時からの路面価の変動を根拠に売却益無しと証明する事、又は、固定資産税を取得費に加算することなどは出来ないでしょうか?
アドバイスお願いします。
税理士の回答

猪瀨将一
相続時の評価価格を取得費にしたり、相続時からの路面価の変動を根拠に売却益無しと証明する事、又は、固定資産税を取得費に加算することなどは出来ないでしょうか?
→できません。
市街地価格指数により取得費を推定する方法があります。
必ず認められるというものではありませんが、検討の価値はあると思います。
本投稿は、2020年03月18日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。