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借地上に貸家がある場合の準確定申告について

昨年9月、母が亡くなっています。年金と株の配当金と借地上の貸家家賃収入があり毎年確定申告をしていました。準確定申告の期限を過ぎていますが、還付申告は、期限を過ぎても可能とのことでしたので、遅くなっています。
借地料(地代)は毎年12月にその年分を一括年払いしています。地代の計上について伺います。相続開始時には支払いはに済んでいませんが8か月分を経費として計上してよろしいでしょうか?
なお、昨年12月に相続人口座から地代を支払い済みです。

税理士の回答

お母様の準確定申告の不動産所得の計算上、その年の初めから相続開始までの地代は経費に入れることになります。相続開始時点で未払いであったとしてもです。

早速のご回答ありがとうございまいた。もっと早くこのサイトを見つけていれば良かったです。

本投稿は、2020年03月18日 19時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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