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立替交通費・宿泊費の扱いについて

7年前に会社を早期退職し、それまでの仕事を個人事業主として年間契約で請け負っています。契約外の作業の応援する事が多くなり、その際の交通費・宿泊費を立替えて請求しております。昨年まで通常の売上として計上していましたが、2年前に1000万円を若干超えた売上となり、来年消費税の納付が発生します。昨年は1000万円の手前で交通費・宿泊費の請求をやめて、売上を1000万円以内に収めました。立替えする交通費・宿泊費は多くても20万前後/年間でしたが、消費税のUP等でどうしても1000万円をオーバしてしまいます。帳簿上、契約内の売上と別に立替金として扱い、売上と別にする事は可能でしょうか。

税理士の回答

契約内、契約外の作業についての交通費、宿泊費を売上に含めないという合意契約にしてあれば、売上に含めないで処理できると考えます。その契約上合意がないと売上に含まれることになると思います。

本投稿は、2020年03月24日 09時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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