簡易簿記の現金出納帳について
青色申告の申請時に必要帳簿に税務署の人が簡易簿記10万で、現金出納帳と経費帳に丸を付けてくれました。この2冊でいいということは現金出納帳と銀行口座は合わせる必要はないということですか?
売上は銀行振り込みです!経費は銀行からおろして現金で出しています。
その場合、現金出納帳には科目:報酬 摘要:●月分 売上 ●万円とは書く必要ないんですか?
税理士の回答

売上金を現金で受け取っていない場合は、「現金出納帳」への記載は不要となります。
「現金出納帳」はあくまでも現金の動きを記載するものとなります。
ただし、売上(売掛金)入金後、即全額出金しているようでしたら、現金出納帳にそのように記載することも、便宜上よろしいかと思います。
なお、「簡易簿記」ということでしたので、売上は別途集計し、決算書に記載することになっていると推察します。
もしも、「総勘定元帳」を作成し口座の動きも帳簿管理し、青色決算書に貸借対照表を添付する場合は、青色特別控除は65万円うけることが出来るようになります。
「青色申告特別控除」について説明されている箇所を添付します。参考にしてください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
本投稿は、2020年03月29日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。