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会社の経費について

現在個人事業主をはじめたところですが、将来的に(できれば本年度中)バーのような飲食店を開業したいと考えております。
※現在の事業(ECサイトでの物販業)も並行して行います。

その際の経費計上についてですが、
・他業種の経費であっても同じ個人事業主で売り上げと経費の計算をしても問題ないでしょうか。(業種別の計算も行います。)
・飲食店の初期費用(敷金礼金保証金、内観工事、その他各道具等の初期費用)は高額になりますが、こちらはどこまで経費として計上できますでしょうか。
例えば今年度の現在の事業所得が1000万円として、初期費用が500万円がかかった場合、単純に事業所得が500万円になるのか、減価償却する必要があるのかという疑問です。

なるべく今年の税金を抑えたいと考えています。
関係ないかもしれませんが、税務上のメリットがあれば法人設立も視野に入れてます。(現在は消費税納付の節税のために2年間は個人事業主の予定です。)
上記の初期費用の経費算入以外にも今から出来る税金への対策が何かありましたらご教授頂きたいです。

税理士の回答

個人事業者の場合、複数の事業をされていても収支内訳書や青色決算書には合計の売上や経費を記入します。毎月、業種別の売上や経費を集計され、申告の段階で勘定科目ごとに合計していただければよろしいかと思います。

飲食店の初期費用で敷金・礼金・保証金については、契約書の内容を確認して、返却されない金額を支払いの年分の地代家賃として計上します。将来、返却がある金額については、必要経費として計上することはできません。内装工事は金額にもよりますが、減価償却資産として計上し、期間に応じて費用計上することになります。工具や装飾品で高額ではないものは、消耗品費として計上されればよいと思います。

例えで記載されている事業所得から初期費用を差し引いて所得を計算する考え方については、上記のように、支払額をすべて支払われた年分の経費として計上することはできませんので、単純に事業所得が500万円にはならないと思います。

昨年分の確定申告については、確定した収入や経費をもとに所得を計算しますので、これから何かの節税ができるかと言えば、ほとんどできないと思います。できるだけ税額を少なくしたい場合は、経費となる支払いを確実に計上することだと思います。

返答が送れておらず、遅れまして大変申し訳ございません。大変分かりやすくご回答いただきましてありがとうございます。
もう2点ほど追加で質問があります。

返却されない金額を支払いの年分の地代家賃として計上します。

返却のない経費については金額の制限なくこの1年の経費として計上できるのでしょうか?


内装工事は金額にもよりますが、減価償却資産として計上し、期間に応じて費用計上することになります。

返却のある地代についてもですが、減価償却の年数は賃貸の場合ですとどのように決まるのでしょうか?建築年数などから計算する必要があるのでしょうか。

少し言葉足らずのところがありました。例えば、礼金で20万円未満であれば、支出時に費用として計上できますが、それ以上になりますと、通常は、契約期間にわたり償却(費用として計上)することになります。金額により、費用計上の方法が変わることになります。

国税庁の質疑応答「他人の建物に対する造作の耐用年数」によれば、内装工事が電気設備等の建物付属設備に該当しない場合は、建物の区分で減価償却をすることになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5406_qa.htm

本投稿は、2020年03月31日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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