法人登記変更手続きの偽造を止めたいと思っています。
知人の会社なのですが、法人の資本金を増資しようとしております。払込の証明書に添付する通帳の写しを(コピーなので)増資額の振込があったかのように偽造して、法務局へ提出しようとしています。私は、この会社の会計(記帳業務など)を来月より担当することになっております。ほぼ動いていなかった法人の役員等を一新したばかりですので、通常であればこのようなことを相談する顧問税理士もいらっしゃらないようです。会計上、実際は普通預金へ振り込まれてはいないわけですから、増資についての仕訳をたてられない。しかしながら増資は行われて、登記内容や株主名簿は変わっているということになってしまうかと思います。
お聞きしたいのは、「このようなことが発覚した場合、どのような問題が想定されますか?」「税務署の調査などでも、指摘で済むのか?」などです。
また、偽造した払込人は、当人ではなく、その会社の取締役(別人)で本人はこのことを知らないようです。お知恵を借りて、急ぎ止めたいと思っております。宜しくお願い致します。
税理士の回答
ご質問は税法上の問題ではなく会社法の問題となります。
弁護士や司法書士の専門領域になると思いますが、公正証書原本不実記載等罪として刑事罰の対象になると思います。
詳細は、弁護士ドットコムでご相談いただいた方がよろしいかと思います。
本投稿は、2020年04月02日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。