副業としての経費について。
私は現在、会社員として働きながら、youtubeに動画投稿を行なっております。
始めたばかりですので、収益が入る目処は立っておりませんが、マイクや編集ソフトなど、既に費用は発生しております。
いずれは会社をやめ、個人事業主として開業することを検討しております。
その際、費用について、3点ご質問があります。
1. 開業前に、会社員の副業として収入があった場合、雑所得に該当する認識は問題ないか。
2. 1が正しい場合、上述の既に発生している費用については、雑所得の経費として処理するのか。その場合、費用の方が多くなるのと思うので、雑所得はマイナスになるのですが、マイナス分を繰り越すことは可能か。(収入がなかった場合についても)
3. 2のような対応をせず、費用を開業時の開業費として処理することは可能か。
以上3点です。
よろしくお願いします。
税理士の回答

1.開業前の会社員の副業収入は、雑所得になります。
2.雑所得の収入を得るためにかかった費用であれば、雑所得の経費になります。なお、雑所得のマイナスは繰越ができません。
3.開業前の開業準備費用として支出された費用であれば、開業費になります。
ご回答ありがとうございます。
1.2については、承知いたしました。
3についてですが、開業までに数年かかったとしても開業費としていいのでしょうか。
例えば、今月支払ったものを、2年後に開業した際の開業費とするといった具合です。
基本的に、副業時に購入したものは、開業後にも必要なものです。
雑所得の経費のマイナスが繰り越さない以上、開業後に費用として精算した方がいいかなと思うのですが。
その場合、開業前に雑所得として確定申告する際は、得られた収入だけで申告して問題ないのでしょうか。
(仮に収入があったものとして)

特に期間の定めはないと思います。開業準備のための費用であれば、開業費になります。しかし、雑所得を得るための費用は、開業費にならないと思います。あくまでも雑所得の経費になると思います。
雑所得を得るうえで使ったものについては、雑所得の経費になるということですね。
ありがとうございます。
本投稿は、2020年04月21日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。