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駐車場用地取得に伴う経費

お世話になります。将来的に賃貸用の土地を購入しようと思っていますが、しばらく建設する予定もないので、駐車場にしておこうと思っております。この場合、土地取得にかかった仲介手数料、不動産取得税などや駐車場にするための土地改良費などは、取得した年の経費として、計上できるのでしょうか?駐車場にしている間の期間が一定以上ないと認められないなどの制約はあるのでしょうか?

税理士の回答

駐車場として事業に供された年度に処理されますので一定の期間を要するものではありません。土地取得にかかった仲介手数料は土地の取得費になります。不動産取得税は事業年度の経費になります。土地改良費についてはその内容によりますが、造成に要するものであれば土地の取得費になりますし、アスファルト整備やフェンスのような構築物であれば減価償却資産に計上して耐用年数にわたり、経費化していくことになります。

早速にありがとうございます。昨年から更地の状態の土地のため、固定資産税も住居としての緩和がありません。今年は駐車場として利用して、来年の途中から仮に住居として家を建てたとしても固定資産税の緩和は1年間ないということでよろしいでしょうか?また、土地を取得した時の登録免許税は、経費になるのでしょうか?よろしくお願いします。

固定資産税の小規模住宅としての減額はその年の1月1日において住宅用地であるということが大前提になります。したがって、住宅ができた年の翌年の固定資産税について、一定の要件をみたせば減額が行われます。
土地取得時の登録免許税は駐車場としてご利用になれば経費となります。

本投稿は、2020年04月26日 02時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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