個人事業主として受け取る収益の考え方について
現在、サラリーマンとして働いているのですが副業で個人事業主としてweb系の開発(フリーランスエンジニアとして)を行いたいと考えています。
その際に友人と同じ1つの案件を請け負うことがあり、これを友人の名義で受注した場合には友人から給料として金銭をもらうことになると思います。
この場合、私に収益が発生したと言うのはどのようなタイミングでわかるのでしょうか?
友人が確定申告などを行う際に、私に支払った金銭を経費として計上することで私への収益があったことを把握されるのでしょうか?
このプロセスが理解できていないため、例えば友人と食事へ行き友人からご馳走になるような場合との違いがわかっておりません。
極端な話をいえば、友人から手渡しで報酬をもらった場合にはどのような扱いになるのでしょうか?(この行為が食事をご馳走になるようにプライベートとして使用する金銭とどのように区別されるのかがわかりません)
知識が乏しくどのように調べていいのかもわからないためご教授いただけますと幸いです。
税理士の回答

行方康洋
友人と共同で開発するのであれば、給与というよりは、相談者様が従事した内容についての成果報酬を友人から受け取ることになると考えられます。業務の内容により、完成時に一定の報酬を受け取られる場合や1か月のような一定期間に従事した内容によって報酬が支払われる場合など、友人との取り決めにより、友人から支払われる報酬を個人事業の収入として計上することになります。
一般的に、友人は、相談者様への支払いを外注費として計上し、差額が友人の所得となり、相談者様は、受け取った報酬から必要経費を差し引き、所得金額を求めます。食事の提供は、支払われた方の交際費になるのではないかと思います。
ご回答ありがとうございます。
もし仮にの話なんですが、友人が経費や外注費などを差し引いた上で残るプライベートで使用する金額があると思うのですが、外注費として計上せずにプライベートで受け取る分から手渡しで給与として受け取ることは今の話の脈絡上可能なのかな?と考えたのですが、この場合はいかがなのでしょうか?

行方康洋
友人との間に雇用契約があり、友人の指揮監督もとで業務を行う場合、友人からもらわれる金銭を給与とすることも可能だと思います。友人が給与として支払われた場合であっても、その給与は業務上の支払いと考えられますので、友人の必要経費として、所得の計算に当たり、収入から差し引くことができます。
本投稿は、2020年04月28日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。