自販機で購入した物は経費で計上できるか。
講師をしています。
授業中、ずっと話をしているため喉が渇きます。そのため職場に自販機が置いてあるので、そこで毎日飲み物を買って飲みながら授業を教えています。
この場合は、出金伝票に記入をすれば経費として認められるのでしょうか?それともレシートがあろうが無かろうが、勝手に喉が渇いて飲んでいるだけなので認められないのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2016年10月15日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。