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雑所得(ネット報酬)について

副業としてネット書き込みによる報酬が入る予定があります。本業があるので収入20万円以内に抑えようと計画的に出来るのですがノルマが年間20万円を超えるので超える金額を経費に充てようと思っています。その計画で副業専用のスマホを購入しそのスマホで契約した電話会社の通信費も込めようと思います。専用にするので経費で100%を考えて計画し収入20万円以内に抑え、スマホの購入費、通信費の請求書を準備し確定申告は行わない考えです。
収支を毎月帳簿につけることも忘れずにするつもりですが、この考えで間違いはないでしょうか。
また専用スマホを経費として申請する場合、そのスマホの契約名義は収入を得る当事者名義しかダメなのでしょうか。

税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得(収入金額-経費)が20万円を超えますと、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.住民税の申告のためには、雑所得についての収入金額、経費は帳簿を付けておくのが良いと思います。領収書等の証憑は保存する必要があります。なお、ネット収入を得るための専用スマホ名義は、基本的には収入を得る当事者にすべきだと思いますが、当事者名義以外だから経費にできないことはないと思います。

ありがとうございました。今一度確認したいのは20万円以上の収入があっても経費を考慮すれば20万円未満になる見込みがあれば自己判断で確定申告をしなくていいのでしょうか。もちろん帳簿、領収証の準備をした前提での考えです。

雑所得金額(収入金額-経費)が20万円以下になるのであれば、確定申告は不要になります。住民税の申告だけになります。

住民税の申告とは副業に対しても、ということでしょうか。本業で支払う以外のことでしょうか。

住民税の申告は、本業の給与所得と副業の雑所得を合わせて申告します。

本業が会社組織であり副業は個人なのですが、どのようにすればいいのでしょうか。

給与所得については、会社から発行される源泉徴収票に基づいて収入金額、源泉徴収税額を申告書に記載します。雑所得については、帳簿を付けてあれば、その収入金額、経費の合計額を申告書に記載することになります。

本投稿は、2020年05月09日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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