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権利譲渡金の仕分けについて

勤務していたフランチャイズ学習塾のオーナーが事業を止めることになり、個人事業主として、新たにフランチャイズ契約をし、教室を引き継ぎました。
フランチャイズ契約料の他、全オーナーに権利譲渡金の支払いをしました。
(生徒1人*30,000円×人数)-(5月~8月の前受諸経費)=330,000円(税込み)となりました。
権利譲渡金自体は68万、支払いは50万以下です。どのような仕分け、勘定科目になるのでしょうか?

税理士の回答

①のれん代=営業権680,000円現金預金330,000円
              前受経費350,000円
②前受経費については、
5-8月の上で、経費が発生した場合には、
前受経費***現金預金***
とします。
でも、契約書をみなければ、何とも言えませんが
のれん代が、330,000円と考えられれば、
のれん代(営業権)330,000円現金預金330,000円です。
5-8月に売り上げが、上がった分
現金預金***売上***
経費***現金預金***
となるようにも、思えます。
営業権は、5年償却です。

契約書は、権利譲渡金として、330千円となっておりますので、営業権でしょうか?
5年で償却とは、単純に1/5ずつ経費として償却してよろしいのでしょうか?

はい、
①言葉の書き方が、どうであっても、
②内容が、事業内容の譲渡と見れますので、
③そのようなものを、のれん代=営業権と考えます。
1/5づつ償却します。それを、毎年の経費にします。
でも、年の途中での、事業の譲受の場合には
1/5×その後の月数÷12で計算します。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2020年05月10日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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