仕入について
国内での取引ですが、個人から購入した仕入れ商品は消費税を加味しての課税仕入れとなりますか?
相手は個人事業主という感じでもなく、年に数回ほどその方から商品を仕入れます。
金額は一回で10万ほどで、年に40万前後です。
宜しくお願いします。
税理士の回答

①今の消費税法(否、今のところ、といいまえます。もう消費税法は、変わっています。=どのように変わっているかといえば、納品書・請求書に消費税を商品ごとに区分して、表示する必要があるのです。=スーパ-のレシートを見るとわかります。)
でも、今は、相手が課税事業者かどうか、わからないので、
本当は、違いますが・・・
まあ、その理解でよいです。
②昨年の10月より複数税率になったことで、もうすぐのことですが、税務署から、消費税を納める会社に、課税事業者番号が発行されます。
③すべての課税事業者は、その番号を納品書・請求書・領収書に記載義務が生じます。
④その時から、数年がたつと、課税事業者番号を記載していない事業者にしはらった、仕入れ代金は、消費税が0円と考えるようになります。
⑤これを日本式インボイス方式といいます。
⑥もう始まっていますが・・・まだ課税事業者番号が発行されていないので、実感がわきません。
⑦スーパーで買い物をするときには、8%10%を分けていますね。
⑧このレシートのどこかに、次は、課税事業者番号が印字されます。
すこしずつ、消費税がまた、厳しくなってい行きます。
よろしくお願いします。
ご回答有難うございます。
すみません。
ちょっとよくわからなかったのですが、相手が免税事業者等の課税事業者に該当しない場合での仕入れはどのように処理をしたらいいのでしょうか?
相手が課税事業者ではないのであれば、こちらが仕入れた場合の仕訳は不課税取引として処理をするべき認識で宜しいでしょうか?
そこがまだグレーな部分で、課税事業者ではないが消費税も加味して請求してきていれば、その請求書通り当社も課税仕入れとして処理をすべきということでしょうか?
宜しくお願いします。

今現在は、免税事業者かどうかは、問いませんの
仕入れ(消費税あり)***現金預金***
と仕訳します。
どのような請求をされても、今現在は、支払った金額の中に消費税がありと考えます。
本投稿は、2020年05月11日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。