自宅を会社の経費にする
小さい会社の社長をしています。自宅は私名義でローンを払いながら所有していました。その自宅は会社の事務所としても使用していました。
子どもも大きくなり自宅が手狭になったため、ローンを完済し、新たな場所に住居を購入しました。こちらは、ローンの関係で妻名義となりました。
この場合、私や妻の個人の所得税を発生させることなく、以下の内容を会社の経費にできますか?
1.元の家の事務所の地代家賃
2.新住居の社宅化
税理士の回答

境内生
地代家賃を支払うということはその地代を受ける不動産の所有者に不動産所得は発生します。前の自宅の取得価額と現在の時価にもよりますが、個人から時価で法人が買い取り、法人の所有物件として、利用されてはいかがですか
境様、ご指南頂きありがとうございます。
そういう方法もあるのですね、今度検討してみます。
とりあえずは今回は売却しない方法で、私や妻の個人の所得税を発生させることなく、以下の内容を会社の経費にできますか?
1.元の家の事務所の地代家賃(調べると、20万円/年以下や、(年間賃料) < (年間必要経費+10万円)など)、青色申告すると家賃収入が65万円まで控除されるなど
2.新住居の社宅化(賃貸料相当額?)

境内生
同族法人からの不動産所得については「年20万円以下」の規定の適用はありません。また、収入-必要経費=ゼロ以下?については一般的に適正な家賃をとれば黒字になる可能性が高いといえます。65万円控除は事業的規模の場合に適用されますので今回の事例は該当しません。奥様のご自宅については住宅ローンで購入され、所得税の住宅ローン控除を適用された方が有利かと考えます。
本投稿は、2020年05月12日 01時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。