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確定申告で過去の申告分に対する更生の請求について

2017年より、フリーランスとして業務委託契約を2社と結んでいます。
2017年分と2018年分について、確定申告で全く経費を計上せずに申請していたため、更生の請求をしたく考えています。
これまで無知で、全くレシートを保管しておらず経費のこともよくわからず(カードの使用もほぼありません)、収入と差し引かれた源泉徴収額の入力のみで申告をしておりました。

それでも還付されるほどの所得であったのであまり気にしていなかったのですが、住民税が非常に高額となってしまい、2019年分についてはレシートをきちんと保管して、帳簿をつけ、経費計算をして申告をしました。
そこではじめて、2018年までの税額との差額の大きさを知り、更生の請求ができることも調べ知ったのですが、やはり経費は領収書や支払いの証明書が無ければ計上出来ないでしょうか?

税理士の回答

原則的には、領収書や請求書に基づいて必要経費を計算します。ただ、旅費交通費など、訪問先の実績から支払額を記帳することも可能です。また、携帯電話や水道光熱費の支払いについても、遡って支払い明細を発行してもらうなど、経費算入の対応は可能だと思います。

更正の請求は、提出したものが税務署に認められるわけではありませんので、税理士に相談され、合理的な経費の計算をされることをお勧めします。

携帯電話代について、契約会社に問い合わせたところ、遡って支払い明細を発行することは出来ない(直近15ヵ月分のみしか出来ない)と言われてしまいました。証拠書類が揃えられそうにもないので諦めようかと思いますが、ご返答をありがとうございました。

本投稿は、2020年05月12日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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