海外滞在中のアパートの契約
現在国外(EU圏内)におり、個人事業主として日本企業からコンサルティング料を頂いて仕事をしております。滞在国では学生のため就業許可がおりておりません。日本に法人(合同会社)を立てる(将来的に日本に住民票がなくても日本の投資等案件を動かせるように)ことを検討しており、それにかかる費用メリットデメリットを検討しております。今のところ、住民票は日本に置いてあり、半年に1度ほど日本と海外を往復しております。
法人を立てた場合、国内であれば住居を社宅として経費に落とすことが出来ると思いますが、滞在先のアパートの契約費用は社宅であったり、出張旅費として、計上することは可能なのでしょうか。
税理士の回答

酒屋就一
こちらのページが参考になるかと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2015/taxanswer/gensen/2588.htm
要件を満たしていれば「給与として課税しない」=損金に計上してOK、ということになります
本投稿は、2020年05月18日 02時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。