賃貸契約を個人から法人へ変更にあたり
社宅の扱いにするため、個人で契約している賃貸物件を法人名義にしました。
不動産屋さんとの話し合いで名義変更で良いといわれたのですが、その場合敷金分の金額は法人から個人へ戻した方が良いと思うのですがいかがでしょうか?
この場合敷金のみを払えば良いのか、礼金や保証料等の扱いはどうなるのでしょうか。
初歩的な質問で恐縮ですが教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

柴田博壽
敷金については、退去時貸主から返却されるでしょうから、個人で立替え分は法人から受領しておくということになるかと思います。
礼金は、敷金と性格が違います。また、保証金は、どのような契約内容となっているかによりますが様々なケースがありますので、検討が必要かと思います。この2つについては、双方の協議によって精算金を決めることになると思います。
なお、ここでは、触れられていませんが、役員が社宅に入居する場合、家賃負担額を定める必要がでてきます。適正家賃額の徴収が行われない場合、現物給与の認定による源泉徴収が必要となってきます。
ご参考になれば幸いです。
ありがとうございます。
敷金以外の部分は再度確認したいと思います。
家賃負担は50%で考えております!

柴田博壽
ありがとうございました。
首尾よく進むことをお祈りしています。
本投稿は、2020年05月18日 12時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。