[計上]建物(資本的支出) - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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建物(資本的支出)

中古資産(建物)を取得して、事業用に使用するために、内装工事を行う予定です。
中古資産(建物)が1,000万円に対して、内装工事が2,500万円である場合、内装工事は資本的支出になるのでしょうか?それとも、内装工事なので、建物附属設備として処理する事になるのでしょうか?また、別に3,000万円をかけて増築(中古資産は鉄骨、増築部分は木造)する予定ですが、増築部分は、新規に取得したものとして処理するのでしょうか?

税理士の回答

内装工事の内訳を確認する必要があります。内容のうち、原状復帰の費用であれば本来は修繕費になるのですが、取得後、すぐの改築工事ですので資本的支出になります。その内容がエアコンや照明などであれば付属設備として処理しますが、おそらくほとんどが建物本体ではないかと推測されます。次に増築部分は新規に取得した建物として処理しますので工事内容から3000万円を建物と建物付属設備に按分し、それぞれの耐用年数を適用します。

本投稿は、2020年05月18日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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