売掛金が発生日に確定していない場合の処理の仕方
こんにちわ。
俳優業を行っている者です。
今年から青色申告に変更し青色申告ソフトで帳簿をつけ始めましたが
分からないことが多く質問させてください。
青色申告では発生主義での帳簿記入になるとのことですが
俳優業では仕事が終了した時点ではギャランティが確定しておりません。
この場合、売掛金はどのように記入すればよいのでしょうか。
また複数日にわたって行った仕事の発生日はどこに設定すればよいのでしょうか。
もう一つ、このように発生主義で帳簿をつけていくと現金主義で発行されている支払い証書と最後に金額のずれが出てしまいますがこれはどのように処理すればよいのでしょうか。
基本的なことが分からず質問もあやふやかもしれませんが
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

柴田博壽
お仕事の性質上、必ずしも仕事が終わった時点で発生主義とはいかないようです。
発生主義も完全な発生主義でなくてもその効果が得られる方法もありますので、ご検討ください。
まず、年の途中では、入金時点に収入として計上する方法です。
そして、年末(12月)の分が重要となるのですが、お話の状況からは、年の中途から年末までの分は、当然、翌年の入金となると想定されます。
この場合、1月1日以降に入金分された金額を売掛金として、当該年分の売上に加算します。
これにより、一応当該年の仕事分は、総て売り上げに計上できますので、結果は発生主義となります。
このようなことも当然認められます。
但し、申告期限の3月15日近くなっても未入金が生じる場合ですが、これについて、ご自分で確定できないようであれば、売上先に確認とることになります。
問題は、万一3月15日になっても確定しない場合です。
源泉徴収税額が差し引かれ、還付の場合、期限をオーバーしても加算を賦課されることがありませんが、納税するケースでは、加算税が賦課されますので、概算で収入金額を計算して申告しておくことも考えられます。
ご参考になれば幸いです。
柴田先生
一番疑問に思っていた所をスッキリ解説して頂きありがとうございました。
大変参考になりました。
重ねての質問で恐縮ですが、3月15日になっても確定せず概算で申告した場合、実際の収入との差額はどう処理すればよいのでしょうか?

柴田博壽
原則的には、確定時点で進んで修正申告をすることになります。
金額が僅少の場合、重要性には欠けますの、次年度で調整も考えられます。
当初も述べましたが、還付の場合であれば、3月~4月の確定するのを待って、期限後に申告することで、修正申告は不要になります。
納税となる場合は、本税とは別に罰過金(無申告加算税)が加わりますので、これを避けるための概算計算の必要があります。
法人でも決算から申告期限まで2か月しかありませんが、個人事業者で2か月半過ぎても確定しないケースは、全体の数パーセントの割合かと思いますが、このような方法で対応することになりますね。
できれば、決済が翌年となる分については、極力、先方さんのご協力を頂くようなことを試みてはいかがかと思います。
なるほど!よく分かりました。
分かりやすいご説明、ありがとうございました。
大変助かりました。

柴田博壽
お役に立てましたでしょうか。
幸運を祈ります。
本投稿は、2020年05月18日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。