売上計上について
昨年から個人事業主をしています。
売上計上日について疑問があります。
デザイナーの仕事で受注後デザインを提出し最終的に入金という流れです。
受注し仕事に着手する=入金が確定しているということから計上日は契約の確定日としています。
昨年度はすでにこの流れで売上計上し、確定申告をしています。
私の認識に間違いはありませんか?
税理士の回答

境内生
売上確定は受注し業務に着手し、業務提供完了した時点で確定になります。いわゆる納品完了時が売上確定で入金が完了時ではありません。
ありがとうございます。
確定申告は修正が必要ですか?
今の計上方法だと違法ということになるのでしょうか?
最初のデザイン提出から修正等行い、最終的にその案件が終わるまで数ヶ月要することがあるため契約が確定した時点での計上の方が管理がしやすいのですが。。

境内生
上記の内容でいくと修正等が確定して初めて入金ではなく、最初の契約時点で即、入金してくださる=売上計上していたということでしょうか。売り上げは実現主義ですので契約した場合はどんな事情があっても返金しないというものであればその時点でその売上計上となりますが、通常は納品完了後に支払確定だと考えます。きっちりしたいということであれば昨年度の申告について更正の請求を提出し、還付を受け、来年度申告から正しい計上基準で継続適用していただければと思います。
契約時点で金額は確定していますが即入金ではありません。ということは、これまでの計上の仕方は誤りであったということですね。
来年度申告から正そうと思います。
ちなみに、この計上方法を続けることは違法ということになるのでしょうか。様々なサイトを見ていても明確な基準で書かれていないように思います。また、同業の個人事業主の方もこれまでの私と同じ計上方法ですのでお知らせしなければと思っています。←長年個人事業主としてお仕事されています。

境内生
今までは入金時に(預金)××(売上)××とされていたということですね。
業務が完了した時点で売り上げが確定しますので仕訳上は
(売掛金)×× (売上)××となり、入金時に(預金)××(売掛金)××
となります。業務完了時と入金時との間に決算をまたぐと売上計上漏れが出ることになります。税務調査があった際には期末売上計上漏れの指摘がある可能性は十分にあります。
本投稿は、2020年05月21日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。