コロナ禍における永年勤続表彰時の旅行券について
初めて相談させていただきます。
よろしくお願いします。
弊社では、10月に永年勤続表彰者に対し旅行券を支給しています。
過去に支給した方と同様、冬に旅行する方はおらず、対象者全員が未実施です。
コロナの終息が見込めないなか、残り4ヶ月で旅行実施は難しいと思っています。
そこで、一度、旅行券を回収し、状況を見極め改めて再支給した場合、非課税となるでしょうか?
また、回収・再支給で非課税となる場合、来年3月に定年退職となる方について、期間は1年ではなく、来年3月までの旅行実施が条件となるのでしょうか?
さらに、仮に、7月に再支給ができた場合、再支給前の6月末に退職し、同日役員に就任する職員がおります。この職員(役員)について、再支給の対象者とし、期間を1年とすることは可能でしょうか?
税理士の回答

土師弘之
国税庁の見解によると、旅行券を非課税として取り扱う要件として、
①旅行券の支給後1年以内に旅行を実施すること
②旅行を実施した場合は、旅行先等を確認できる資料を添付して実施報告書を会社に提出すること
③支給後1年以内に旅行券を使用しなかった場合には使用しなかった旅行券を返還すること
を求めています。
この「1年間」の考え方ですが、コロナ禍による移動の自粛要請は従業員等にとって不可抗力なものと考えられるため、新型コロナウイルスが発生してから都道府県間の移動自粛要請が解除されるまでの期間は除いて判断するべきだと考えます。
したがって、再度支給した日から1年間とすることが認められるかどうかは国税庁の見解が出ていないので疑問が残りますが、都道府県間の移動自粛要請解除の日から残りの何カ月以内という考え方は当然認められるものと考えます。

①このような状況ですので、
②税務署の対応も、貴社が考えているようになると、確信します。
③差替えOKと判断します。
④下記についても、この状況の中ですから、税務も、それ相当の対応になります。そのように、支給の際、記録を残してください。
来年3月に定年退職となる方について、期間は1年ではなく、来年3月までの旅行実施が条件となるのでしょうか
⑤下記についても、上記意見を参考に、してください。
さらに、仮に、7月に再支給ができた場合、再支給前の6月末に退職し、同日役員に就任する職員がおります。この職員(役員)について、再支給の対象者とし、期間を1年とすることは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
税務も、このコロナには、一番早く、対応をしてくれていると、喜んでいます。
安心して、支給してください。
ご回答ありがとうございます。
追加の質問です。
④下記についても、この状況の中ですから、税務も、それ相当の対応に…
とありますが、退職者についても退職日までではなく、再支給から1年間という解釈でよろしいのでしょうか?
よろしくお願いします。

①コロナ禍の中での特別な取り扱いです。
②この、コロナの取り扱いがいつまでかは、わかりません。
③国税庁のホームページなどを絶えず見てください。
④コロナの取り扱いが終わったら、また通常に戻ると思います。
なので、「④下記についても、この状況の中ですから、税務も、それ相当の対応に…
とありますが、退職者についても退職日までではなく、再支給から1年間という解釈でよろしいのでしょうか?」
この部分も、絶えずホームページを見て、考え判断なさってください。
よろしくお願いします。
本投稿は、2020年05月21日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。