買掛金についてお聞きしたいことがあります。
初歩的な質問で恐縮ですが、勘定科目でいうところの業務委託料に値する支払いを、事前に買掛金で登録しておくのはおかしいでしょうか?むしろやっておいたほうがいいでしょうか?
ご回答何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答

業務委託料については、金額が確定していて支払が先になるのであれば、買掛金ではなく未払金勘定で処理することになります。なお、買掛金勘定は、商品などの仕入の時に使います。
ありがとうございます!
そのように対応致します!
さっそくのご回答感謝致します。
本投稿は、2020年05月21日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。