レンタルオフィス利用時の自宅家賃経費計上について
現在法人の登記、本店又は主たる事務所の届出を自宅住所でしており、家賃の一部を経費として計上しています。
この度引っ越しするにあたり事務所不可の物件のため、客の出入りは一切ないものの念のため登記先をレンタルオフィスへ変更予定です。
レンタルオフィスと契約しても登記する住所をレンタルしたいだけで、実際仕事をするのは自宅になります。
1. 納税地、本店又は主たる事務所を全てレンタルオフィスに変更しても実際の仕事場は自宅になるので、今まで通り自宅家賃の一部を経費として計上することは可能でしょうか。
2. その場合自宅の住所をどちらかに届出する必要はありますでしょうか。
ご教示お願いいたします。
税理士の回答
1.ご記載の文面から、家賃を負担しているのはご質問者様個人であって、その一部を法人の経費とするのであれば、ご質問者様と法人との間に賃貸借契約を締結する必要があります。
この場合、法人からご質問者様へ支払われた家賃は法人の経費となりますが、ご質問者様の方では収入となり不動産所得や雑所得で申告する必要があります。
法人とご質問者様との間で賃貸借契約を行わず、ご質問者様が支払われる家賃の一部を法人負担として法人の経費にすると、ご質問者様への役員給与とされます。(家賃補助での同じです。)
貸主との契約で事務所不可とされているのであれば、ご質問者様と法人との間の賃貸借契約は契約違反となるでしょうから、現実的には法人とご質問者様との賃貸借契約は出来ず、従って家賃の一部を法人の経費とすることは出来ないと思います。
2.仮に法人とご質問者様との間で賃貸借契約を締結出来るとして、自宅を事務所とするのであれば自宅所在の都道府県に法人設立等申告書を、市町村に法人設立・事務所等開設申告書を提出します。
思った通りには計上できないようなので、移転自体を見送ることにしました。
詳しくご教示いただきありがとうございました。
本投稿は、2020年05月26日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。