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フリマアプリ売上の必要経費の考え方について

フリマアプリで趣味で集めたグッズの譲渡を行っています。
実際に販売しているものは、主に以下の通りです。

a.トレーディング商品で不用なキャラのグッズ
b.勢いで買ったけれど、数日経って冷静になって不用だと判断したもの。あるいは購入個数を間違え早々に譲渡を決めたもの
c.セットで購入したけれど、欲しいのは一部のためその他を不用と判断したもの
(ex.関連グッズ100個まとめ売り)
d.購入特典や付録、お菓子のおまけ、フード商品のランダムノベルティ等
e.数年前まで集めていた別ジャンルのグッズ、雑誌
f.不要になった衣類、化粧品等

そこでいくつか質問がございます。


①a~eに関してはすべて雑所得、fは生活用動産に値し非課税扱い、という認識でお間違いないでしょうか。

②必要経費(仕入れ額)の定義が難しく、悩んでおります。
a、bは、純粋に購入した金額でよいものと思われます。
cについて、まとめ売りなので1つあたりの値段が定まって販売されているわけではありません。この場合、純粋に仕入れ額÷総数で定義しなければならないのでしょうか。それとも、仕入れ額を個人の案配で振り分けてもよいのでしょうか。(レア度やそもそもの定価額が違う商品のごちゃ混ぜなので、一律全部同じ額とは考えづらいと感じています)

そして、特にdが一番の悩みの種です。
例えば、フード商品のノベルティは、私個人としてはノベルティが欲しくてそれありきで注文しているので、出品の際はフード商品の価格=定価として値段設定をしていました。
また、購入特典や付録もそれありきで購入しているので、仕入れ額のうち自身で案配を決め設定しておりました。
これらの場合、仕入れ額はどのように解釈するのがよろしいのでしょうか。仕入れ額の範疇であれば、商品によって値段の付け方が異なっても問題はないのでしょうか。


以上となります。
長くなり申し訳ございませんが、お分かりになる方、ご回答よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

①同じ商品をいくつか仕入れて転売するのであれば雑所得ですが、一点物であれば生活用動産に値し非課税扱いです、②一点物で定価額が違う商品のごちゃ混ぜであれば非課税扱いなので必要経費にならないと思います。dのおまけも①②の扱いでいいと思います。但し生活に必要なレベルを超えた数量の売買であれば一点物といえども雑貨商と認定される可能性はあります。

川村様、ご回答いただきありがとうございます。

原則として一点物の取引は非課税とのことですが、以下の場合の解釈は一般的な考え方として逸脱していないか、加えてご教授いただけますと幸いです。
何卒宜しくお願い申し上げます。

①コラボ期間中に昼食(ないしは夕食)としてカフェ・ファミレス等で食事をし、いただいたノベルティのうち不用なものを売却する。(元々外食派で、近くでコラボを実施していれば期間中通って食べる、くらいの感覚)→日常で欠かせない食事に付随するものなので非課税?

②◯◯円購入ごとに配布されるノベルティで、入り用として大人買いした結果複数点入手したものを不用品として売却する。→一点物の観点から課税?

③無償でもらったものやおまけしてもらったものを不用品として売却。→不用品売却の観点から非課税?

④特典目当てでマンガを複数冊購入し、自分用を除きマンガそのものを不用品として売却する。→特典は入り用だがマンガは不使用前提のため課税?

転売目的で購入したものは課税、自分が使う目的で購入したものを結果として売却した場合は非課税です。①②③は購入したものでなければ非課税でいいと思います、④余分に買ったのが転売目的なら課税だと思います。

川村様、再度のご回答ありがとうございます。

・何かを購入した結果として付随するものは非課税
・特典を商品として購入した場合には課税となりうる
・初めから特典以外を転売する目的で購入したのであれば課税

ということでございますね。
ご教授いただきありがとうございます。大変勉強になりました。

またご縁がございましたら何卒宜しくお願い致します。

本投稿は、2020年05月31日 23時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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