個人事業主(妻)から法人の役員(夫)に業務を外注する事は可能でしょうか?
妻(個人事業主)から私が役員をしている法人(妻と同一住所地)に業務を外注して、法人の売上としてあげること、また妻(個人事業主)の外注費(経費)として計上する事は問題ないでしょうか?(前提として業務委託契約書をきちんと作るつもりです。)
所得税法56条は個人間だけで、法人と個人の場合は適用されないということでよろしいでしょうか?
税理士の回答

境内生
はい、法人は同族法人といえども別人格ですので奥様と取引することの問題はございません。他人との取引と同様の公正妥当な金額で行っていただければよいかと考えます。
早速回答いただき、ありがとうございました。法人から個人への業務委託については、色んな記事を見つけたのですが、個人から法人への業務委託については見つけることができませんでして、ご回答いただき大変助かりました。ありがとうございます。
本投稿は、2020年06月09日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。