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個人事業主の寄付の仕訳について

今年からこども食堂等の公益的な事業しています。
NPO法人などの法人を建てずに、一人での活動です。

形式上は個人事業主として開業届を出しているので、
飲食店のように仕訳をしているのですが、寄付について分からない所があります。

(1)寄付を受け取った時の扱い
寄付を受け取った時はどのように扱えばいいのでしょうか。
お金が増えるので収入になると思うのですが、勘定科目が分かりません。

また、国税庁のHPでは寄付は不課税と書かれているのですが、
この場合の寄付も不課税として税金はかからないのでしょうか?

贈与税がかかると書いているサイトもあったり、
寄付の合計が年間110万円以上なら贈与税がかかると書いてあったり、
ひとりの寄付の合計が年間110万円以上なら贈与税がかかると書いてあったり、

バラバラなので調べてもよく分からない状況です。

個人事業主として寄付を貰った時に、
税金がどのようにかかるのかが知りたいです。

また極論なのですが、寄付が全て不課税として税金がかからないとなると
寄付金だけで生活できてしまう状況が作れてしまう気がします。
その場合、所得が極めて少ないので、確定申告や住民税が安くなるのですが、
そういうものなのでしょうか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

寄付金の問題にしたほうが・・・得ならば・・・そうします。
それ以外は、雑収入(消費税が不課税=消費税はないということで、所得税では、かぜいしないということでは、ありません。)です。
不課税を、間違えないでください。

子ども食堂のような場合には、
預かったお金を・・・食材に回す場合には・・・利益がないですよね。
課税もないです。
余ったお金で、生活するとなると、利益が出ています。・・・課税の問題が出ます。
宜しくお願い致します。

ありがとうございます。

>>寄付金の問題にしたほうが・・・得ならば・・・そうします。
得ならば・・・というのはどのような意味でしょうか?
もう少し詳しく教えて頂きたいです。

>>不課税を、間違えないでください。
すみません。

寄付が不課税ということは消費税はかからないけど所得税はかかるということでしょうか?
個人事業主の場合、売上が1,000万以上でないと消費税がかからないと思うのですが、
寄付の除いた売上が1,000万以下なら何も変わらないということですか?
(単純に利益が増えただけ?)

>>子ども食堂のような場合には、
>>預かったお金を・・・食材に回す場合には・・・利益がないですよね。
事業のひとつとして、金銭の取引が発生する時があります。(飲食の提供として)
なので売上が発生して一定の利益がでてきます。

例えば、
事業Aで年150万円の売上、50万の経費 100万円が純利益
+ 年100万円の寄付金

の場合、200万円にたいして所得税がかかるということですかね?


得ならば・・・というのはどのような意味でしょうか?
もう少し詳しく教えて頂きたいです。
寄付金を贈与にすると・・・110万円の控除があるので・・・という意味です。

寄付が不課税ということは消費税はかからないけど所得税はかかるということでしょうか?
個人事業主の場合、売上が1,000万以上でないと消費税がかからないと思うのですが、
寄付の除いた売上が1,000万以下なら何も変わらないということですか?
(単純に利益が増えただけ?)
単純い利益だけということになります。

例えば、
事業Aで年150万円の売上、50万の経費 100万円が純利益
+ 年100万円の寄付金

の場合、200万円にたいして所得税がかかるということですかね?

所得の問題にすれば・・・そうなります。
寄付金を贈与だと考えると、100万-110万=0ですので・・・
100万円の利益になります。・・・こちらが得ですね。・・・一般的には・・・。
得という意味は・・・これです。
よろしくご理解をお願いします。

本投稿は、2020年06月09日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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