消滅会社(被合併会社)の合併にかかる費用負担について
いつもお世話になります。
当社とA社は合併予定であり、当社は消滅会社(被合併会社)となります。合併に向けて発生した費用は、当社で費用計上すべきでしょうか。登記費用や存続会社に許認可を引き継ぐための費用などは、「仮払金」として存続会社に引継ぎ、合併後に費用計上してもらっても大丈夫でしょうか。
お手数ですが宜しくお願い致します。
税理士の回答
合併期日前に生じる費用(債務)負担は、合併契約書でどちらの負担とするのか明確にするのが通例かと思いますが、消滅会社の負担とする費用は当然に合併期日前に精算する必要があります。
未精算の債務は合併会社に引き継ぎます。
前田先生
早速のご回答ありがとうございました。合併前に債務の精算が終わっていても合併契約書に合併後新社負担とすべきことが明記されていれば問題無いということでしょうか。
お手数をお掛けいたしますが、宜しくお願い致します。
合併契約書に明記されているということは、合併会社と被合併会社の間で合意されていることだと思いますので、問題ないのではないでしょうか。
度々のご回答、誠に有難うございました。お忙しいところお手数をお掛けいたしました。
本投稿は、2020年06月12日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。